特定化学物質へのコバルト追加指定とその対応について
労働安全衛生法施行令等の一部改正が公示され、新たに「コバルトおよびその無機化合物」が特定化学物質の第2類に追加されることとなりました。つきましては、法改正の主な内容と法改正に伴う弊社の対応について以下に記載いたしますので、ご理解のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
1.法改正の主な内容
労働衛生安全法施行令及び関連する労働安全衛生規則の一部改正が公示され、新たに、「コバルト及びその無機化合物」が特定化学物質の第2類物質として追加されました。この法改正を伴って、コバルトを含有する物質については、下記の対応が必要となります。
詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/index.html①製品(粉末・合金等)を譲渡・提供する場合の表示
(閾値 コバルト含有 0.1%以上)
*労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉じん・ヒューム・ミスト等が生じない製品は含まれません。
*主として一般消費者が生活で使用するものは除外します。②作業環境測定の実施、作業主任者の選任、特殊健康診断の実施
(閾値 コバルト含有1%超え)
*「作業環境測定等」については除外規定があり、例えば以下の業務は免除されます。
・コバルトを含有する合金をプレス成形(打ち抜きを除く)する作業
・加熱せずに行う圧延の作業
・成形したものを単に組み立てる作業
2.法改正に伴う弊社の対応
弊社が取り扱う製品に、コバルトを1%超えて含有する製品と不純物としてコバルトを0.1%以上含有する可能性がある製品がございます。いずれも固形状態ではありますが、お客様の加工作業(研削加工等)により、発塵、ヒューム、ミスト等が発生する恐れがあります。
①素材原料として意図的にコバルトを1%超えて含有する材料
・超硬合金 ・粉末ハイス鋼②不純物としてコバルトを0.1%以上含有する可能性がある材料
・SS400 ・鋳鉄 ・SKD11 ・SKD61 ・SKH51 ・SKS3 ・SKS93表示については、弊社製品の梱包はお取引先様にご使用いただく際に除去されてしまう場合が多く、表示の有効性が担保できませんので、法第57条の第2項に従って、本通知を弊社HPに掲載させていただきました。
また、製品の安全性につきましては、下記の安全データシート(SDS)リンクをご参照ください。なお、文書にて安全データシート(SDS)をご希望のお取引先様は、弊社本社営業部までご連絡ください。